2008年 01月 20日
不動産取引に関して・・・・
最近、不動産を売却されるご相談で、親が所有しすでに空家になっている実家を売却したいというケースが増えてきました。
こういうケースの場合、ほとんどの動機は、「空家の管理が大変」「売却した代金を親の介護費用に充てる」のようです。
ただ、こういうケースの場合、問題になるのが、売却されるご本人(登記上の所有者)が高齢の場合、正常な意思判断能力があるかということです。(痴呆症等により無い場合がある)
不動産は資産価値が高い為、われわれ不動産業者は取引の際、ご本人の意思確認が必要とされます。また、所有権移転登記のため司法書士も同じ義務が生じます。
もし、ご本人(この場合、親)が正常な意思判断能力がないと思われる場合は、家庭裁判所で手続きを行い、保佐人の同意が必要とされます。(軽度の精神障害の場合は、補助人となる)
こういうケースの場合、手続き等に一定の時間が必要とされる為、司法書士等に早めにご相談されることをお勧めします。
<<相談事例1.>>
夫と妻の2人暮らし、夫が痴呆症のため介護施設に入られたので、有休資産(市街化畑)を売却しその代金を介護費用に充てたい。
この場合、司法書士に相談し、奥様の申し立てで家庭裁判所による保佐人の手続きをされることをおすすめしました。
<<相談事例2.>>
母親が、介護施設に入り、実家が空き家となったので管理が大変なので売却したいとご本人の息子さんからの相談。
ご本人は、精神的障害は無く正常な意思判断能力があるということなのですが、外出が困難なため、介護施設に息子さんと同行し、医師または、介護士同席のうえご本人の意思を確認させていただくことになりました。
こういうケースの場合、ほとんどの動機は、「空家の管理が大変」「売却した代金を親の介護費用に充てる」のようです。
ただ、こういうケースの場合、問題になるのが、売却されるご本人(登記上の所有者)が高齢の場合、正常な意思判断能力があるかということです。(痴呆症等により無い場合がある)
不動産は資産価値が高い為、われわれ不動産業者は取引の際、ご本人の意思確認が必要とされます。また、所有権移転登記のため司法書士も同じ義務が生じます。
もし、ご本人(この場合、親)が正常な意思判断能力がないと思われる場合は、家庭裁判所で手続きを行い、保佐人の同意が必要とされます。(軽度の精神障害の場合は、補助人となる)
こういうケースの場合、手続き等に一定の時間が必要とされる為、司法書士等に早めにご相談されることをお勧めします。
<<相談事例1.>>
夫と妻の2人暮らし、夫が痴呆症のため介護施設に入られたので、有休資産(市街化畑)を売却しその代金を介護費用に充てたい。
この場合、司法書士に相談し、奥様の申し立てで家庭裁判所による保佐人の手続きをされることをおすすめしました。
<<相談事例2.>>
母親が、介護施設に入り、実家が空き家となったので管理が大変なので売却したいとご本人の息子さんからの相談。
ご本人は、精神的障害は無く正常な意思判断能力があるということなのですが、外出が困難なため、介護施設に息子さんと同行し、医師または、介護士同席のうえご本人の意思を確認させていただくことになりました。
by craftinfo
| 2008-01-20 16:41
| コンサル事例